おさらい
2022年10月
15日(土) めまいを感じる
16日(日) 右耳の突発性難聴発症を自覚する
17日(月) 近所の耳鼻咽喉科を受診し、投薬治療を開始する
21日(金) 再度、同医院を受診、回復の兆しがないため県立病院への紹介を受ける
22日(土) 以降、自宅療養
25日(火) 入院初日
2022年11月
01日(火) 退院日
02日(水) 職場復帰
退院してから約3カ月。
そろそろ聴力回復の見込みが薄くなってくると聞いている。
→ 聞いた時のブログ
今月(1月)はガザイバの維持療法を受けて支払金額が限度額に達していたので県立病院での治療は無料。感謝。
聴力検査→診察
9時になると出勤してきたいつものお姉さんに呼ばれた、検査の内容はいつもと同じ。
前回は前々回の結果とさほど変わらない結果となり、これ以上回復しないかに思われた。
姉様 「ほんのちょっとですけど、良くなってますね」
会長 「(よしっ!)」
診察でも、
先生 「(突発性難聴で受診された方の中でも)比較的回復されたほうですよ」
会長 「(よしっ!)」
先生 「今後はどうされますか?」
回復が途絶えたら、あとは必要あれば近所の耳鼻科で診てもらおうと思っていたのだが、途絶えたわけではない。
だからと言って、脳の異常を疑ってMRI を撮るほどでもない。
県病に通っても同じ薬を処方されるだけなので、相談の結果、近所の耳鼻科への引き継ぎ書を書いてもらって県病での治療を終えることとした。
聞こえは少々悪いけど、全く聞こえないわけではない。
何なら、都合の悪いことは聞こえないふりしてやり過ごす大義名分を得たのだ。
そう考えて残った薬を飲み続けることにした。
傷病手当金支給申請
さて、最初におさらいをかいたのは傷病手当金の申請について書いておこうと思ったから。
制度については協会けんぽのサイトに詳しく乗っているので参考まで。
簡単に説明すると「業務外の病気やけがで4日以上就業不能になり、賃金が受け取れない時に支給を受けることができる手当」です。
病気やケガが事由で、連続する3日間(待期期間)を休み、それ以降、休んだ日のうち賃金を受け取れなかった日数に該当する手当が支給されます。
金額は、日給換算した平均賃金の2/3 程度。
支給を受けるためには「本人の申請」「会社が賃金を払っていないことの証明」「休まなければならなかったという医師の診断」について様式に記入しなければならない。
今回、10/22(土)に休みはじめ、11/1(火)に退院、11/2(水)から復帰したので休んだのは通算11日間。
最初の3日間を待機期間とすると、8日分の手当の支給を受けることができる。
のだが、
大分県立病院を受診したのは10/24(月)なので10/22(土)23(日)を療養の必要があったのか否か、大分県立病院は判断することができない。。
まぁ、土日はもともと休みだったのだけど、待機期間の3日間には算入できるので、参入した方が2日分、多く手当がいただける。
ならば、県立病院だけでなく、近所の耳鼻科にも2日分の書類を書いてもらおう。
と考えて両病院に様式に記入してもらった。
書類作成料は保険がきいて1通300円(3割負担)。
普通に診断書を書いてもらうより安くて安心。
2つの病院にまたがって休んだので、この出し方で支給が受けられるのか否か、分からないのだけど、とりあえずやってみた。
結果はまたの機会に。