高額療養費とは
簡単に言うと、健康保険に加入している人は、ひと月の療養費が各人の収入に応じた
ある一定額を超えた場合、それ以上は払わなくていいですよ、という制度。
でも結果を振り返って「あれ、今月医療費高いぞ!?」と気づく場合がほとんど。
後から「払い過ぎたので返してください」と申請して初めてお金が返ってくる。
親切な病院は窓口で教えてくれるらしいけど、知ってると知らないでは大違い。
今回は、この申請書を書いてみるお話(書き方の解説ではないよ)。
私がこの制度を利用したら、いくらくらい払い戻されるか、というのは10/1の記事。
昔、医療保険の勧誘のお姉さんが「ガンに罹って新薬とか使ったら何百万円という
負担がかかります、払えますか?」ってな感じの半ば脅しで落としに来られた
こともあった。
確かに「新薬や先進医療」を使ったら健康保険は効かんのでしょう。
でも、そうじゃなければ3割負担。それも、高額療養費の制度があるので支払いにも
限度額がある、なんて教えてくれなかった。
あと、昔の保険屋さんは遺族年金(生命保険に入っていなくても、一定条件を
満たせば残された家族に年金が入る制度)も積極的には語ってくれなかったなぁ。
今はきちんと説明してくれるんでしょうけどね。
高額療養費支給申請書を書く
正直、こう言う申請書を書くのは好きではない(好きな人はいない?)。
年末調整の紙とか書くの大嫌い。
という私でも、一応書けた。
私は保険者が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」なので、以下のサイトから
記入用紙と記入例をダウンロードし、印刷物に自署した(電子入力もできる)。
健康保険高額療養費支給申請書 | 申請書のご案内 | 全国健康保険協会
書き方自体は例があるのでそれに倣うだけなのだけど、ごちゃごちゃして見づらい。
ごく普通のサラリーマンの場合、必要なものはこれだけ。
・自身の健康保険証
・自身の振込口座情報
・申請対象となる医療費の明細書
以下の例外がある場合は追加で必要。
・電子入力する場合(自署しない場合)→印鑑
・被保険者以外の口座に振り込む場合→口座情報と印鑑
・低所得者(住民税非課税世帯など)→マイナンバーカード・本人確認書類等
・ケガで申請する場合→負傷原因届
めんどくさがらなければ、私にでも書ける。
(保険証の番号とか名前とか住所・口座情報とか、書き写すのみ、考えなくてよい)
ただ、申請する医療費の区分だけ、間違えなければ大丈夫。
申請できる医療費は、個人ごとに、病院ごとに、医科or歯科ごとに、入院or外来
ごとに、合算して21,000円以上のものが対象。
その超詳しい説明が載ったサイトがこちら。
1つだけ、自身の例が載ってなかったので説明。
9/17、消化器内科で薬が出たので処方箋をもらって、同日、院外の薬局で投薬を
受けた。この時の金額は1,850円。
これは機関(病院と薬局)が異なるから、21,000円を超えていないので請求
できないのか?
答えはNo、「同一月内において外来受診の自己負担分と併せることができる」。
先月もらった処方箋で当月投薬を受けた、という場合には合算できなくなるようだ。
いろいろ調べてみると、あんな場合は?こんな場合は?と、パターンは様々。
でも、10月は、高額療養費申請の先取り版、「限度額認定証」をGet したので、
高額療養費支給申請書は書かなくていい♪
と、思っていたら、こんな事実を発見。
限度額認定証も、個人ごとに、病院ごとに、医科or歯科ごとに、入院or外来ごとに
適用される。
ということは、10/2 に支払った外来の請求分と、今回の入院分は合算されない。
→入院費は限度額内しか払わなくていいけど、外来分は高額療養費支給申請を
書かなければ返金されない。
あぶねー。
カードで払ったらわからんようになってしまいそう。
24,000円ほど飛ぶところやった。
気づくのと気づかないのでは大違い。